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2019-03-09

退去時の原状回復について

最初に少し難しい話を・・

賃貸契約書には「借主は契約終了時には本物件を原状に復して明け渡さなければならない」といったことが書いてあります。

原状に復す=「原状回復」というのは、
借りていた物件を契約締結時とまったく同じ状態に回復するということではありません。

「原状回復」というのは借主の故意・過失、通常の使用を超えるような使用など、
借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧することです。

ただし、借主が全額を負担しなければならないわけではありません。

例えば、クロスの一部を借主の不注意で破いてしまった場合、
破損したクロスの張替え費用は借主の負担です。

しかし、破損部分もやはり経年変化・通常損耗をしており、
その分の経費は貸主の負担となりますから、
借主は補修費用からその分を差し引いた額を負担すればよいわけです。

簡単にまとめてみると

【貸主負担となるのは】経年変化や通常損耗によるもの

例えば…
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・家具の設置によるカーペットのへこみ
・日照等による畳やクロスの変色

【借主負担となるのは】
借主の責任によって生じた汚れやキズ、故障や不具合を放置したことにより
発生・拡大した汚れやキズなどが借主負担となります。

例えば…
・タバコによる畳の焼け焦げ
・引越作業で生じた引っかきキズ
・借主が、結露を放置したために拡大したシミやカビ

それ以外で注意が必要なのは

犬や猫を飼われている方が「ペット可」と書いてある物件に住んでいる場合でも、入居後に飼われた場合には契約書にペットを飼育する旨が記載されていないと原状回復に要する費用は借主の全額負担となってしまいます。

それからどんな場合でもクリーニング代は借主負担が必須となります。
   
トラブルを防ぐには入退去時に物件確認をしっかり行って
「確認書」といった形で残しておくことが大事かと思います。

<参考> 設備、建具等の耐用年数の例
耐用年数5年・・流し台
耐用年数6年・・畳床、カーペット、クッションフロア、壁(クロス)、冷暖房用機器(エアコン、ルームクーラー、ストーブ等)、電気冷蔵庫、ガス機器(ガスレンジ)、インターホン
耐用年数8年・・主として金属製以外の家具(書棚、たんす、戸棚、茶ダンス)
耐用年数 15 年・・便器、洗面台等の給排水・衛生設備、主として金属製の器具・備品
※ユニットバス、浴槽、下駄箱等建物に固着して一体不可分なものは当該建物の耐用年数を適用

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