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2018-02-02

今からでも遅くない!相続対策してますか?

からでも遅くない!相続対策してますか?

不動産(区分所有の中古マンション)による不動産対策

相続税を決定する際、現金や有価証券の場合はその時価に対してそのまま課税されますが、不動産の場合は売買価格ではなく、相続税評価額を元にして計算されます。
マンションの場合、建物(固定資産税評価額)の50~70%、土地は時価の80%程度で評価されます。さらにこれを第三者に賃貸した場合、「借地権割合※×借家権割合」が控除されるので現金に比べて課税評価額が大幅に減少され、結果相続税を大きく軽減することができます。

相続人の相続税負担が抑えられるだけでなく、運用収益も得ることができます。
また、これらは相続が発生する前に始める対策ですから、※被相続人の副収入としても資産活用ができます。
※被相続人…相続財産を持っている人、相続財産を残して亡くなった人。

投資用不動産はアパート・商業ビル一棟などありますが、区分所有マンション1個なら相続税の支払いや、急に現金が必要になった場合でも、売却しやすくなります。都心3区(千代田・中央・港)の駅近物件であれば、価格の変動も少なく安定しています。

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