Home › 不動産の専門家として › 不法投棄 2016-11-28 不法投棄 管理物件に不法投棄が有ったので注意文を作成しました。 一辺の大きさが30cmを超える物は基本的に粗大ごみで 清掃局へ申込みが必要となります。 マナーを守って頂けるよう皆様へ周知を続けていきます。 関連記事 敷地内の植栽の管理 お引越しシーズン・六本木エリアでの1R相場賃料 不動産のお金の話(1) 三点ユニットバスのメリ・デメ 【六本木】絶景!森タワーのスカイデッキからの眺め 消防点検 敷地内の植栽の管理