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2024-07-02

善良な管理者の責任をもって使用するとは?

賃貸借契約書には物件の使用に関する定めとして借主には「善管理注意義務」が記載されています。
簡単に言うと、借りた部屋や備え付けの設備を適切な方法で使い、適宜メンテナンス(お掃除)をするということです。
善管理注意義務を守らずに部屋を傷つけたり汚したりした場合、退去時の原状回復費用が増える可能性がありますので注意が必要です。
特に多いケース
ケース①風呂場の清掃・換気をほとんどしない・・退去時にクリーニング費用を支払うからと言ってほとんど清掃なさらない方も見受けられます、結果風呂場の鏡に一面に鱗汚れが出来たり、コーキング部分に黒カビが発生したりしてしまうことがあります。ここまで汚れやカビが発生してしまうと通常クリーニングでは除去しきれず鏡交換や追加の特別清掃代がかかってしまうこともあります。
面倒ですが入浴後は石鹸の飛び散りが付いた部分はシャワーで流し、十分に換気を行いましょう!
換気扇の正しい使い方も間違っている方も見受けられます、
よく、浴室のドアや窓を開けた上で換気扇を回している方もいるかと思いますが、実は逆効果
窓ドアはしっかりと閉めた状態で換気扇をつけましょう、翌朝にはしっかり乾いた状態が確認できるはずですよ!
その他もたくさんあるのですがぜひお部屋を借りた場合はぜひご注意下さい。 星野
↓鏡の鱗汚れ

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